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はり灸 一香堂@神楽坂の路地裏

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鍼灸でいのち磨きのお手伝いしています@神楽坂の路地裏

保険適用鍼灸の療養費算定方法で思ったこと

はり灸 一香堂では、健康保険適用の鍼灸は提供しておりませんが、

一定の条件を満たせば、鍼灸も「療養費」として健康保険の対象となります。

ご参考までに、保険対象になるときの要件について、全国健康保険協会協会けんぽ)サイトのリンクを貼っておきます。

www.kyoukaikenpo.or.jp

ご利用の際は、事前に、ご自身が加入されている健康保険組合へお問い合わせください。

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保険適用の療養費の算定方法は、法律で定められています。

あんまマッサージ指圧(あはき)師の施術は、局所によって算定されます。

「1局所につきxxx円」(局所の単位は、躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)というように、計算されます。

施術する部位が増えれば、料金も上がります。

一方、はり師・きゅう師の施術の場合は、といいますと・・・

1術(はり又はきゅうのいずれか一方)か2術(はり、きゅう併用)かで産出されます。とてもシンプルです。

この算出方法を決めるときには、実際の施術家先生が呼ばれヒアリングがあった、と聞いたことがあります。

鍼灸学校時代、ある授業中、岡田明三先生がこの療養費算定について雑談されたことがありました。

お役人から、鍼灸もあはきと同じように局所単位にするか?と聞かれたが、
鍼灸は痛めている局所に施術するとは限らない(遠隔部の治療)のでダメだ、と。

では、鍼の数ではどうでしょう?という話になったが、

それだと鍼の数が多い方が値段が高くなり、鍼の数が多いほど効果があると思われてしまう。また、少しでも多く稼ぎたい思惑で、余分な鍼を打ってしまう可能性がある(=患者のためにはならない)ので、よろしくない、と。

では、どうしたらいいでしょうか?と議論をすすめ、今の「1術か2術」という形に決まったそうです。

注)自分が聞いた話の記憶だけを頼りに書いたので、事実の裏付けはありません。

その話を聞いた当時は、「ふ〜ん、そうなんだ」という程度でした。

しかし、施術経験を重ねていくうちに、このシンプルな算定方法が「結構すごいことなんじゃない?!」と思うようになりました。

痛いとこにただ鍼すればいいってもんじゃない、

鍼1本で良くもなれば悪くもなる、

ということを、ヒアリングされた先生がご存知だったからこそ出てきた結論だな〜、と思うわけです。

局所鍼や数多くの鍼が悪い、というわけではありません。それは有効です。

でも、その方法が合わない場合もあります。

何を隠そう、自分がそれです。
ま〜、自分に合った、鍼をいっぱい刺す先生に出会っていない、とも言えます…

このことは、同じ言葉を使っていても見てる世界が違うよね説、ですな。

1本打っても鍼、100本打っても鍼。

そして「鍼灸は対症療法だ」という方も。
hitokadoh.hatenablog.com

 

いのち磨きのお手伝いいたします、一香堂より。

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