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はり灸 一香堂@神楽坂の路地裏

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鍼灸でいのち磨きのお手伝いしています@神楽坂の路地裏

鍼灸の広告について

今、一香堂のウェブサイトのデザインを更新しようとしていて、隙あらばwixと格闘中です。

”格闘”と書きましたが、いや、闘ってはいないです…

コンテンツは今とほぼ同じなので、新しく文章を作成する必要もなく。

ベースの色を変えたので、印象はだいぶ変わると思います。

色一つ決めるにしても、こちとら素人なもんで、右往左往はしています。一回作って、また変えて、で、またやっぱり最初のに戻したりして。

背景の色を買えると、文字の色も変える必要が出てくるし…文字も同じ黒っぽくても、黒とグレーだと印象が変わってくるし。

う〜ん、試行錯誤は続いています。

でも、パソコン作業は苦にならないので、「あーでもないこーでもない」とチマチマ楽しくやっています。

そんな中で、鍼灸の適応症をどのように書くか、について考えていたところ、公益社団法人 日本鍼灸師会のメルマガに「鍼灸と広告」について書かれたコラムがありました。

鍼灸は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、 あはき法)第7 条」で広告規制されているのです。以下が条文です。

第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

二 第一条に規定する業務の種類

三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

四 施術日又は施術時間

五 その他厚生労働大臣が指定する事項

① もみりようじ
② やいと、えつ
③ 小児鍼(はり)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条 の2第1項又は第2項(再開の場合に限る。)の規定に基づき届け出 ている施術所である旨
医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が 必要な旨を明示する場合に限る。)
⑥ 予約に基づく施術の実施
⑦ 休日又は夜間における施術の実施
⑧ 出張による施術の実施
⑨ 駐車設備に関する事項

2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

広告できるのは、上記のみ。

お気付きかと思いますが、料金の項目がありません。ということは、料金も「広告してはならない」事項なのです。

う〜ん、あまりにも現在とそぐわない、かけ離れた感が否めません。

この法律ができたのは昭和22年なので、仕方ない、ですかね?

さすがにまずい、とどこかの誰かが思ったのかどうかは存じませんが、今年、厚生労働省で「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」が開かれています。

第1回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(資料)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205313_00002.html(第2回資料)

次回第3回は10月10日に開催予定、今年年末めどに広告可能事項の見直し案、ガイドライン案がとりまとめられるようです。

今のところ、ウェブサイトは「広告」とは見なされていないようです(かなりグレー…)が、新ガイドラインではもっと具体的にはっきりされるでしょう。

冒頭のメルマガで取り上げられていた「昭和36年2月15日判決あはき法広告規制違反事件」をググっていたところ、こちらのブログを発見しました。

binbocchama.hatenablog.com

とても勉強になりました。あはき法に関係ありそうな判決をまとめて、しかも解説があって、判決文だけを読むより理解の助けになります(それでもむつかしいけど 汗)。

ありがたいことです。

 

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いのち磨きのお手伝いいたします、一香堂より。

 

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